建物やビルの管理者は必ずと言っていいほど覚えておかなければいけない法律があります。
それは、「ビル衛生管理法」です。
今回、ビル衛生管理法がどのような法律で、どんな建物が対象なのかご説明します。
「ビル衛生管理法」は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」が正式名称です。
長い名称なので略して「ビル衛生管理法」「ビル管理法」と言う方が多いみたいです。
東京ではビル衛生管理法と言われているのですが、同じ法律ですので勘違いしないようにしましょう。
ビル衛生管理法は、様々な人の出入りが多いビルを管理するためにある法律です。
たとえば、百貨店や大型商業施設、映画館、劇場、博物館、ホテル、オフィスビル、学校などが対象になります。
しかし、病院や共同住宅、駐車場は対象から外れます。
対象となるビルは、床面積3,000平方メートル以上の商業施設、8,000平方メートル以上の幼稚園から大学までの建物です。
共同住宅や大規模なマンションは、3,000平方メートル以上であっても、個々に管理する部分が大きいため、対象外となります。
不特定多数の人が出入りする建物は、トイレや水道、空調、冷暖房などの設備が必要になります。
これらの設備は清潔に安全に保たれなければいけません。
空気、水、衛生が管理項目として定められており、劣化や不衛生になることを避け、安全に衛生的に管理する必要があります。
そのために、ビル衛生管理法があるのです。
私たちのような一般的の人が、安全に衛生環境が整った場所を使えているのは、このビル衛生管理法があるからです。
ビル衛生管理法の対象となる建物は広い、大きい割には窓の数が少ない建築物が多く、高層階、地下も窓を開けることができないケースが多いため、空調で管理します。
水質に問題があると飲食店が入っているビルなどは大問題となるため、受水槽の清掃や水質検査なども行う必要があります。
衛生面でいうと、清掃にあたり、ネズミやゴキブリなどの害虫駆除も行います。
ビル管理技術者は国家資格が必要で、試験を受けるにも2年以上のビル管理経験が必要です。
また、電気工事やボイラー技士などの資格を持っていれば100時間以上の講習を受講することで資格を取得できます。
ビル管理技術者は責任者となるため、実際に清掃をしたり、検査をするわけではありませんが、部下に指示を出し、清掃が行われたか点検を行ないます。
このように人々の衛生面に関わっているビル管理技術者は責任重大です。